電動キックボードについて
- 公開日
- 2023/03/09
- 更新日
- 2023/03/09
お知らせ
警視庁交通部から「電動キックボード」等に関するお知らせがありました。
近年、「電動キックボード」や「ペダル付原動機付自転車(原動機の力のみでペダルをこがなくても走行可能なペダル付バイク)」の利用が増加する中、一部の利用者による「交通違反」が問題となっています。
「電動キックボード」「ペダル付原動機付自転車」は「バイク」に該当するため、「運転免許」「ナンバープレート」「保安基準に適合した装置」「ヘルメットの着用」「自賠責保険の契約」が必要になります。
しかし、一部の店舗やインターネット通販サイトにおいて、『子供用電動キックボード』『フル電動自転車』等の表記で販売されていることから、児童・生徒や保護者が誤って購入してしまうケースも心配されます。十分に気を付けてください。