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臨時休業期間中の生徒の地域における適度な運動等について

公開日
2020/03/14
更新日
2020/03/14

お知らせ

 3月2日(月)に臨時休業となってから、約10日間が過ぎました。この臨時休業は、子供たちへの感染拡大を防止する観点から取られた措置であるため、自宅待機・自宅学習を原則としています。しかしながら、長期間に渡る自宅での生活には精神的な負担もあり、外で運動などを行いたいという思いをもつ子供も多くいると考えます。
 この度、文部科学省は「外出しての運動」について、次のような見解を示しています。
 「児童生徒の健康保持の観点から、児童生徒の運動不足やストレスを解消するために行う運動の機会を確保することも大切であると考えており、安全な環境の下に行われる日常的な運動(ジョギング、散歩、縄跳びなど)を本人及び家庭の判断において行うことまで一律に否定するものではありません。ただし、一度に大人数が集まって人が密集する運動をしないなど、感染拡大を防止する観点からの配慮が必要です。」
 よって、外出をしての運動が認められないわけではありませんが、その際には、感染リスクを極力減らすように対応をお願いします。
 なお、うがい・手洗いの励行、マスクの着用等を心掛けるとともに、「風邪症状(のどの痛みだけ、咳だけ、発熱だけなど)でも外出を控える。」「規模の大小にかかわらず、風通しの悪い空間で人と人が至近距離で会話する場所等に行かない。」についても、これまでと同様に、十分留意してください。
 さらに、国の専門家会議は、「クラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則」を示しています。このことについても御確認ください。
(1)換気を励行する:窓のある環境では、可能であれば2方向の窓を同時に開け、換気を励行する。
(2)人の密度を下げる:人が多く集まる場合には、会場の広さを確保し、互いの距離を1〜2メートル程度あけるなどして、人の密度を減らす 。
(3)近距離での会話や発声、高唱を避ける:周囲の人が近距離で発声するような場を避ける。やむを得ず近距離での会話が必要な場合には、自分から飛沫を飛ばさないよう、咳エチケットの要領でマスクを装着するかする。