新型コロナウイルス感染症に関する出席停止について
- 公開日
- 2020/05/29
- 更新日
- 2020/05/29
お知らせ
緊急事態宣言が解除になり、少しずつ日常を取り戻しつつある中、東京都内の病院で集団感染が確認されるなど、まだまだ予断を許さない状況にあります。
来週から分散登校の形で学校再開となりますが、学校内におきましても手洗い・マスク着用の徹底、教職員による消毒の実施など、感染予防に取り組んでまいりますので、御家庭におきましてもお子様への御指導をどうぞよろしくお願いいたします。
さて、新型コロナウイルス感染症については、次のような場合に学校保健安全法第19条に基づいて、該当生徒を一定期間、出席停止とすることがあります。また、学校に登校できる状態になった場合には出席停止の解除願を提出いただくこととなりますので、お知らせします。
■出席停止となる場合■
〇生徒が罹患した場合
〇生徒がPCR検査等を受けた場合
〇生徒が濃厚接触者に特定された場合
※出席停止となった場合は、出席停止の期間、解除の基準について学校と確認をすることになります。また、出席停止期間中は、十分な休養をとり、体調等の経過観察をお願いします。
※出席停止措置の期間中は欠席扱いにはなりません。
■出席停止期間が終了した際の手続き■
・お子様を登校させる際には、あらかじめ学校に御連絡をお願いします。
・登校日当日は、必要事項を記入した「新型コロナウイルス感染症に関する出席停止解除願」をお子様に持たせてください。
※「新型コロナウイルス感染症に関する出席停止解除願」は、ホームページ(トップページ)に掲載しています。また、学校でもお渡しすることができます。