いじめ防止基本方針

令和7年度 台東区立大正小学校 学校いじめ防止基本方針

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。「台東区立大正小学校 学校いじめ防止基本方針」は、児童の尊厳を保持する目的の下、学校・地域・家庭・関係機関等が緊密な連携をとり、「いじめ防止対策推進法」及び「東京都いじめ防止対策推進条例」規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

いじめの防止等の対策に関する基本理念

大正小学校の全ての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめをなくすことを旨として行われなければならない。また、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめがいじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、十分理解できるようにすることを旨としなければならない。

いじめの定義

「いじめ」とは、児童に対して、当該児童と一定の人間関係にある他の児童が行う心理的又は物理的に影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象になった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。


「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級やクラブ活動の児童や塾やスポーツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団(グループ)など当該児童と何らかの人的関係を指す。


(具体的ないじめの態様)

◆冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

◆仲間はずれ、集団による無視をされる。

◆軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

◆ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

◆金品をたかられる。

◆金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

◆嫌なことや恥ずかしこと、危険なことをされたり、させられたりする。

◆インターネットや携帯電話等で誹謗中傷を受けたり、嫌なことをされたりする。

いじめの理解

いじめは、どの子供にもどの学校でも起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また「暴力を伴ういじめ」は、生命又は身体に重大な危険を生じさせる。

いじめの防止等に関する基本的な考え方

(1) いじめの防止【規律・学力・自己有用感】

いじめはどの子供にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童を対象に「いじめはダメ」を合言葉として、いじめに向かい合わせないための未然防止に取り組む。また、未然防止の基本は、児童が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。加えて、集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれることなく互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。さらに、教職員の言動が児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう指導の在り方に細心の注意を払う。

(2) 早期発見

いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりする。大人が気付きにくく、判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識する。些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知することが必要である。このため、日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて、学期ごとの「生活アンケート(児童用)・ふれ合い月間アンケート集計(教師用)」や教育相談の実施等により、児童がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。

(3) いじめに対する措置

いじめの発見・通報を児童や保護者より受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに管理職へ報告し組織的に対応し、被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては、当該児童の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。

(4) 重大事態の発生と調査

 ①重大事態の意味について

  「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童の状況に着目して判断する。

  ◆児童が自殺を企画した場合

  ◆身体に重大な傷害を負った場合

  ◆金品等に重大な被害を被った場合

  ◆精神性の疾患を発症した場合

  ◆相当の期間学校を欠席した場合

   などのケースが想定される。

 

 ②重大事態の報告

  重大事態が発生した場合、いじめを受けた児童・生徒の安全と落ち着いて教育を受けられる環境の確保に最善を尽くし、台東区教育委員会へ事態発生について速やかに報告する。

(5) 大正小学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

いじめの未然防止・早期発見・対処等、組織的な対応を行うための中核となる常設の「学校いじめ対策委員会」を組織し、いじめに関わるわずかな兆候や概念、児童からの訴えについて当該組織を中核として組織的に対応していく。学校いじめ対策委員会は、以下のものをもって組織し、必要に応じて関係諸機関や外部専門家を加えることができる。

(校長・副校長・主幹教諭・生活指導主任・該当学年担任の他、状況に応じて専科教諭・養護教諭・スクールカウンセラー・PTA役員・スクールサポーター等)